公共・学校図書館向けサービスのご案内
著作物のご利用にあたって
弊社出版物をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
著作物の利用について、特にお問い合わせが多い質問をまとめました。恐れ入りますが、お問い合わせの前に一度内容をご確認いただけますようお願い申し上げます。
よくあるご質問(著作権法第32条、第35~38条に準拠)
Q1
図書館だよりやブックリスト、新刊案内などに表紙画像を掲載したい。
図書館や公共団体のホームページに表紙画像を掲載したい。(表紙の書影のみの利用)
加工しない形での表紙画像の使用は、書名、著者名
また、掲載物ができあがりましたら、見本として1部をご郵送ください。ホームページなどインターネット上の掲載の場合は、URLをお知らせください。
なお、本文転載の場合は著作権者の許諾が必要ですのでご注意ください。
Q1-2 個人やボランティア団体のサイトやブログに表紙画像を掲載したい。
基本的にお断りしております。
Q2 図書館での貸し出し可否について知りたい。(ダウンロードファイルの利用可否)
図書館での貸し出し可否については、お手数ですがお問い合わせフォームから申請をお願いいたします。
Q3 絵本や読み物のイラストやカットを掲載したい。
基本的にお断りしております。
絵本や読み物のイラストのように、作品全体でひとつの世界を表現しているものの一部分を許可なく切り取って使用することは、著作権法に定めのある著作者人格権の同一性保持権を侵害することになるためです。
Q3-2 絵本や読み物の見開き画像を掲載したい。
表紙以外の本文画を使用する場合は、引用にあたる場合を除き、著作権者の許諾が必要になりますのでお問い合わせフォームから申請してください。
著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。著作権者への対価の支払いが生ずる場合もあります。
Q4 出版物を試験問題に使用したい。
お使いいただけます。
著作権法第36条 試験問題としての複製等の中で
ご使用になられた際は、事後で結構ですので、小社までお知らせください。
Q5 学校の授業で出版物をコピーして使いたい。
許諾は必要ありません。著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製の中で
ただし、部数および様態が著作権者の利益を害することもありますので、授業等での複製は、複製範囲を必要最小限の部分とし、かつ部数を1クラス分
上記の「授業」には、クラスでの授業
これらの
Q6
視覚障害者のために点字による複製、または録音図書を作成して貸し出ししたい。
視覚障害者のために布の絵本を作成して、図書館で閲覧・貸し出したい。
許諾は必要ありません。
著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等の中で
ただし、録音図書の場合は、点字図書館、盲学校など「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」に限定されていますので、それ以外の施設の方々は、著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームから申請をお願いいたします。
著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
Q7 絵本の読み聞かせに使用したい。
①営利目的ではない場合:許諾は必要ありません。絵本を掲示しながら、原文のままで朗読してください。 但しオンライン上での読み聞かせ動画のアップロードや配信については、原則お断りしております。
②営利目的の場合、企業のイベントで使用する場合:著作権者の許諾が必要です。お問い合わせフォームから申請をお願いいたします。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
公演規模、商業性などによっては、著作権者に対価の支払いが生じる場合もあります。
Q8
絵本の形態を変えて読み聞かせに利用したい。(プロジェクターやパワーポイントで拡大して上映)
絵本や読み物を元にした制作物を作成したい。(パネルシアター・ペープサート・エプロンシアター・人形劇・布の絵本など)
著作権者の許諾が必要です。絵や文章を変形して使用することは、著作者人格権
お問い合わせフォームから申請をお願いいたします。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
その他、確認したい事柄がありましたらお問い合わせください。